労働者派遣法とは?2023年4月の法改正は派遣にどう影響する?

公開日:2023/06/27 
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労働者派遣法は、1986年に制定されてから労働環境や時代に合わせて何度も改正されてきました。労働者派遣法の改正により、派遣労働者の待遇は現在では大きく改善され、働きやすい環境になったといえるでしょう。そこで今回は、労働者派遣法とはなにか、2023年4月の法改正による派遣労働者へどのような影響があるのかを解説します。

労働者派遣法とは?

労働者派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の略称で、人材派遣会社などが行う労働者派遣事業の適正な運営と、派遣労働者の権利を保護することを目的として制定されました。

労働者派遣法が制定された背景は、労働者派遣法が制定される以前の職業紹介事業や労働者供給事業は、中間搾取や強制労働、人身売買などの問題があったため、有料労働者供給事業などが禁じられたからです。

しかし、サービス産業の拡大などにより、労働力が臨時的および一定期間必要となるとともに、労働者側も希望する就業形態の多様化により、フルタイムや無期雇用ではない働き方のニーズが高まっていました。

そこで、労働者の保護と雇用の安定を維持するために労働者派遣法を制定し、労働者派遣事業がスタートしました。

2023年4月の法改正がもたらす労働者派遣法への影響

2023年4月の法改正は、労働者派遣法へどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、2023年4月の法改正がもたらす労働者派遣法への影響を解説します。

時間外労働の割増賃金率の引き上げ

労働基準法において、1日8時間や1週40時間などの「法定労働時間」を超過して労働させた場合は、企業が労働者に賃金を割増して支払うことを義務付けています。

大企業では、2010年からすでに「1か月60時間以下の超過時間は25%以上の割増、1か月60時間を超える超過時間は50%以上の割増」が適用中です。

ただし、中小企業は適用期間が猶予され、割増は一律25%と定められていました。しかし、2013年4月以降は中小企業においても、1か月60時間を超える超過時間は50%以上の割増率が適用されます。

賃金のデジタル払い

2023年4月からは、賃金のデジタル払いが解禁されることとなりました。賃金のデジタル払いとは、PAYPAYやLINEPAYなどの電子マネーで賃金が支払われるということです。

労働基準法第24条第1項では、賃金は現金で支払うことを原則としています。ただし、例外として労働者が同意した場合は、銀行口座などに給与を振り込むことが認められていました。今回の法改正により、資金移動業者の口座が新たな選択肢として加わります。

育児休業取得状況の公表義務化

育児休業取得状況とは、男性の育児休業の取得割合および育児を目的とした休暇の取得割合のことです。2023年4月からは、この育児休業取得割合状況を年1回公表することが義務化されます。

対象となるのは、従業員数が1,000人を超える企業ですが、今後人数要件が変更される可能性があるため、従業員が1,000人以下の企業でも準備しておく必要があるでしょう。

労働者派遣法改正により派遣労働者の待遇や保護はどのように変わったのか?

これまで労働者派遣法は何度も改正されてきました。ここでは、労働者派遣法改正により派遣労働者の待遇や保護がどのように変わったのかを解説します。

派遣期間の上限を制定

2015年の労働派遣法の改正により、派遣期間の上限が原則一律3年と定められました。

2015年以前の派遣期間は、ソフトウェア開発や機械設計、事務用機器操作などの専門的知識や技術を必要とする専門26業務には期間制限がなく、そのほかの業務では最長3年とされていました。

しかし、専門26業務が必ずしもほかの業務より高い専門性があるといえなくなったことや、期間制限が適用されないように専門26業務以外の業務を専門26業務と偽る事業者が現れました。そこで、事業所単位と個人単位の期間制限は一律3年と改正されました。

同一労働同一賃金

2018年に働き方改革関連法が成立されたことにより、労働者派遣法にも同一労働同一賃金が盛り込まれ2020年4月から施行され、中小企業では2021年4月からスタートしました。

労働者派遣法に盛り込んだ目的は、派遣労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差を解消することです。これにより、派遣労働者と派遣先企業の正社員との賃金格差が撤廃されることになります。

また、待遇差の解消は賃金だけでなく、正社員と同じように福利厚生施設や教育訓練も利用できます。

まとめ

労働者派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の略称で、人材派遣会社などが行う労働者派遣事業の適正な運営と、派遣労働者の権利を保護することを目的として制定されました。

2023年4月の労働者派遣法の改正により、時間外労働の割増賃金率が引き上げられることになります。そのほかに、賃金のデジタル払いの解禁や、従業員数が1,000人以上の企業で育児休業取得状況の公表義務化が盛り込まれました。

これまでにも、労働者派遣法の改正により、派遣期間の上限や同一労働同一賃金が盛り込まれたことで派遣労働者の待遇が改善されたといえるでしょう。

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